自己都合退職でもあきらめない!制度の概要と重要ポイント
「自己都合退職だから仕方ない」と思い込んでいませんか?
実は、離職票に「自己都合退職」と書かれていても、条件を満たせば特定理由離職者や就職困難者として認定される仕組みがあります。
これらに該当すれば1カ月の給付制限が免除されたり、給付日数が増えたりと、経済的に大きなメリットを受けられる可能性があります。

「自己都合退職でもやむを得ない事情があれば、特定理由離職者として認められるケースが多いんです!さらに、その一部の人が就職困難者に該当して、もっと手厚い支援を受けられますよ。」
そもそも失業保険は「生活の安定と再就職の支援」を目的にした制度です。事情によっては「自己都合でも実質的に会社都合に近い」と判断され、優遇される仕組みが用意されています。
✅ 自己都合退職と特定理由離職者・就職困難者の比較
- 自己都合退職:1カ月の給付制限+給付日数も短め
- 特定理由離職者:給付制限なし・給付日数優遇
- 就職困難者:特定理由離職者の中でもさらに手厚い区分
ざっくりイメージすると、「特定理由離職者」という大きなくくりの中に「就職困難者」という一部の人が含まれると考えるとわかりやすいでしょう。
たとえば、特定理由離職者は「プロスポーツ選手みたいに特別なステージでサポートを受けられる人」で、その中でも就職困難者は「日本代表としてさらに手厚い支援が用意される特別メンバー」です。
つまり、まず特定理由離職者として認められると支援のステージが一段上がり、さらに条件が厳しい人だけが「日本代表レベルの特例サポート」を受けられるイメージです。これはあくまで制度上の区分のイメージで、優劣をつけるものではありません。支援が必要な人が安心して暮らせる仕組みだと理解してくださいね。
たとえば、体調不良や家族の介護、契約満了など正当な理由があれば、離職票が「自己都合」でも申立書と証拠書類で認定を受けられます。

「1カ月の給付制限が免除されるのは、一見小さいことに思えますが実際には失業給付の受取時期が大きく早まるので、経済的にも精神的にもとても重要です。詳しくは失業保険の記事を参考にしてくださいね。」
この記事では、特定理由離職者・就職困難者の条件・手続き・もらえる金額を、実例や図解を使ってわかりやすく解説します。
「どうせ自己都合だから無理…」とあきらめる前に、知識を持って行動しましょう。
特定理由離職者とは?認定される条件をくわしく解説
特定理由離職者は、自己都合退職と一括りにされがちですが、実はやむを得ない事情で離職した人を救済するために設けられた制度上の区分です。
簡単に言うと、「自己都合退職だけど、ちゃんと理由があるので特別扱いしますよ」という優遇措置です。

「特定理由離職者は、自己都合退職の中でもやむを得ない理由が認められた人なので、給付制限が免除されたり、支給日数が優遇されるんです!」
✅ 特定理由離職者として認定される主なケース
- 有期契約の満了(雇い止めなど)
- 家族の介護や看護が必要になった
- 結婚・出産・育児で通勤が困難になった
- 体調不良や病気で就労継続が困難
- ハラスメントや重大な職場トラブル
【実例】
▶ 派遣社員として1年間勤務し、契約更新がされずに雇い止めになった。
▶ 要介護2の親の介護が必要になり、通勤と両立が不可能になった。
▶ 上司から長期間にわたってパワハラを受け、精神的に限界となって退職した。
こうした事情がある場合、離職票には「自己都合」と記載されていても、申立書や証拠書類を提出することで特定理由離職者の認定が受けられます。

「体調不良の場合は診断書、家族介護の場合は介護証明、ハラスメントの場合はメモや録音などの証拠を準備しておくとスムーズです。」
✅ 認定されないパターンもある
「とりあえず自己都合だから申請すれば認められる」というわけではなく、下記のようなケースでは認定されないので注意が必要です。
- 単純な転職目的
- 勤務条件に不満があっただけの場合
- 特別な事情を証明する書類がない
【実例】
▶ キャリアアップを目指して、自ら退職を申し出た。
▶ 職場の人間関係が悪く、環境が合わないという理由だけで退職した。
▶ 勤務時間が希望と少し違うという理由で自己判断で退職した。
ここでよく混同されるのが「パワハラで退職したケース」と「単なる人間関係の不満で退職したケース」です。
パワハラは継続的な精神的・肉体的攻撃があり、証拠がそろえばやむを得ない理由と認められるのに対し、人間関係の不満だけでは「自己都合退職」として扱われることが多い点に注意しましょう。

「まずは自分がどのケースに当てはまるか確認して、証拠をそろえるのが第一歩です!」
次章では、特定理由離職者の中でもさらに支援が手厚い「就職困難者」について詳しく解説していきます。
就職困難者とは?支給日数が増える特別な条件
就職困難者は、特定理由離職者の中でも特に再就職が難しい事情を抱えた人に認定される区分です。
言い換えると、特定理由離職者が「プロスポーツ選手」なら、就職困難者はその中でも日本代表レベルの特別サポート枠です。

「就職困難者は支給日数が大幅に増えるなど、支援が手厚いのが特徴ですよ!」
✅ 就職困難者に該当する主なケース
- 障害を持っている(身体障害者手帳などが必要)
- 高齢での離職(おおむね60歳以上)
- 母子家庭・父子家庭で養育中
- 障害者手帳がなくても、医師の意見書などで就労困難と認められる場合
【実例】
▶ 60歳で定年退職後、再就職が困難な場合
▶ 身体障害者手帳を所持しており、障害により一般就労が難しい場合
▶ うつ病の治療中で就労が著しく困難と医師の意見書に記載されている場合
ここで大切なのは、障害者手帳を持っていない人でも、必要に応じて認定を受けられる仕組みがあることです。
たとえば、うつ病や精神疾患は初診から6カ月以上経たないと障害者手帳を申請できないため、治療を始めてすぐに退職した場合は手帳が間に合いません。
このような事情で支援から外れないよう、公共職業安定所では医師の意見書を根拠に就職困難者として認定できる救済措置が用意されています。

「認定のポイントは症状が長期に及び、再就職が著しく困難であることを客観的に証明することです。医師の診断書だけでなく、意見書で就労困難性を明確にしておくと安心ですよ。」
✅ 支給日数の違いを表で確認
区分 | 支給日数(例) |
---|---|
自己都合退職(一般) | 90日〜150日 |
特定理由離職者 | 90日〜240日 |
就職困難者 | 150日〜360日 |
※支給日数は年齢・被保険者期間・離職理由などによって変動します。
次章では、こうした認定を受けることで実際に給付がどう変わるのか、モデルケースで詳しく解説します。
認定でどう変わる?支給制限と給付日数のちがい
ここまでで特定理由離職者・就職困難者の条件を見てきましたが、実際に認定されると支給のタイミングや総額が大きく変わります。
自己都合退職では1カ月の給付制限があり、給付日数も短めです。一方で特定理由離職者や就職困難者に認定されると給付制限が免除され、日数が延長されます。
✅ 比較表:認定の有無でどこまで変わる?
区分 | 給付制限 | 支給日数(例) |
---|---|---|
自己都合退職 | 1カ月 | 90〜150日 |
特定理由離職者 | なし | 90〜240日 |
就職困難者 | なし | 150〜360日 |
※支給日数は年齢・雇用保険加入年数で異なります。

「支給制限がなくなるだけで、最初の1カ月分がすぐ振り込まれるので大きな違いです!」
✅ モデルケースで確認:どれくらい変わる?
ここでは、30歳の方が自己都合退職・特定理由離職者・就職困難者それぞれの立場で給付を受けた場合のイメージを3パターンで比較してみます。
🌟 ケース1:正社員・月給25万円
- 自己都合退職:1カ月待機後、基本手当90日支給(総額約45万円)
- 特定理由離職者:待機後すぐ支給、基本手当150日支給(総額約75万円)
- 就職困難者:待機後すぐ支給、基本手当240日支給(総額約120万円)
🌟 ケース2:正社員・月給40万円
- 自己都合退職:1カ月待機後、基本手当90日支給(総額約72万円)
- 特定理由離職者:待機後すぐ支給、基本手当150日支給(総額約120万円)
- 就職困難者:待機後すぐ支給、基本手当240日支給(総額約192万円)
🌟 ケース3:パート・月給12万円
- 自己都合退職:1カ月待機後、基本手当90日支給(総額約21万円)
- 特定理由離職者:待機後すぐ支給、基本手当150日支給(総額約35万円)
- 就職困難者:待機後すぐ支給、基本手当240日支給(総額約56万円)
※上記はあくまで目安です。実際の支給額は賃金日額・支給率・年齢・雇用保険加入年数により変動します。
✅ 再就職手当にも影響がある
「でも90日以内に再就職するなら一緒じゃないの?」と思いがちですが、実は支給日数が多いほど再就職手当の金額も増えます。
再就職手当は、残っている失業給付のうち一定割合が一括で支給される制度です。支給日数が240日なら、90日分より残りが多い分だけ手当も増える仕組みです。

「再就職手当の仕組みを知っておくと、早く仕事が決まっても「もらい損ねる」ことがなくなります。詳しくは再就職手当の記事で解説しています。」
次章では、こうした認定を受けるために必要な離職票の扱いや申立書の手続きを詳しく解説します。
離職票が自己都合でも認定される?認定申立ての手続き
ここまで読んで「うちは離職票が自己都合になってるから無理だ…」と思った方もいるかもしれません。
でも安心してください。離職票の記載が「自己都合退職」でも、認定を受けられる可能性があります。

「「自己都合退職」と書いてあっても、やむを得ない事情があれば申立書を提出して訂正・認定してもらえますよ!」
✅ 認定申立ての流れ
実際の手続きは、以下の流れで進みます。
- ハローワークで求職申込と失業給付の申請を行う
- 窓口で「特定理由離職者・就職困難者に該当すると思う」と相談
- 認定申立書を記入し、証拠書類を添付
- ハローワーク職員による内容確認
- 認定の可否が決定
認定申立書は窓口でもらえますが、事前に準備しておくとスムーズです。

「相談の段階で事情を詳しく話すと、必要な証拠の種類を教えてもらえますよ。」
✅ 証拠書類の具体例
どんな事情があるかで必要な書類は変わりますが、代表的な例は下記の通りです。
- 体調不良・病気:医師の診断書・意見書・就労可能(不能)証明書
- 家族の介護:介護認定通知書・診断書
- ハラスメント:録音・メモ・相談記録
- 契約期間満了:雇用契約書の写し
証拠が一つだけでは認定が難しい場合もあるため、複数の書類を組み合わせて提出するのがおすすめです。

「どの書類が必要かわからないときは、まず相談だけでもしてOKです!遠慮しなくて大丈夫ですよ。」
✅ 判断の流れを知っておく
ここまで読んで「どうやったら認定されてたくさん支給を受けられるんだろう」と思った方も多いかもしれません。
でも、支援制度は「困難があったことが先にあって、それが原因で退職し、今困っている」という流れが証明できることが大前提です。
裏を返せば、退職してから「そういえば体調が悪かったな」「思い出してみるとハラスメントだったかも」と行動を起こしても、すべて後付けとして扱われる可能性が高いです。
この流れを誤解したまま申請を進めると、認定が難しくなります。まずは「退職するより前に何があったのか」を整理し、証拠を揃えることが重要です。
✅ 離職理由の変更と会社への影響
「離職理由を変更したら、辞めた会社に連絡がいくのでは…?」と不安に感じる方も多いと思います。
基本的に、離職理由の認定や変更は受給者本人の問題であり、ハローワークから会社に連絡がいくことは通常ありません。気にしなくて大丈夫です。
ただし、ハラスメントの証拠内容や状況によっては「労災として扱うべき」と判断される場合があります。その場合は労災申請の案内が行われ、最終的に「労災かどうかを会社と争う」手続きになる可能性があります。
この場合は当然、会社に事情が伝わりますので、申請前に慎重に考えましょう。
✅ 注意点
・申立書の提出期限は原則として離職後すぐです。遅れると認定が難しくなります。
・申立書は嘘や大げさな内容を書かないこと。事実確認で問題になることもあります。
・迷ったら早めにハローワークに相談しましょう。
次章では、申請後の支給までの流れを時系列で解説します。
申請から支給までの流れ【時系列で解説】
この章では、特定理由離職者や就職困難者の認定を受ける場合の流れを、時系列でわかりやすく解説します。
✅ 時系列の流れ
- 離職日:会社から離職票が届く(通常1~2週間)
- 求職申込:離職票をハローワークに持参して手続き。
この時点で障害者手帳・診断書など必要書類を持っていくのが好ましいです。窓口で離職票をもとに「自己都合退職と記載されていますが正しいですか?」と質問されるので、ここで初めて事情を説明します。その場で認定に必要な書類の案内を受けます。 - 認定申立:求職申込のときに案内された書類を揃え、再度ハローワークに提出。
- 受給資格決定:申立書と証拠書類が揃った時点で、即日結果を教えてもらえることも多いです。
- 待期期間7日間:全員共通の待期(自己都合の場合はさらに給付制限1カ月)
- 支給開始:支給対象の最初の認定日以降に振込
ハローワークや混雑状況により所要日数は変わりますが、目安として離職から初回振込まで1~2カ月程度と考えておきましょう。

「自己都合でも特定理由離職者に認定されると、1カ月の給付制限がなくなるので受取が1カ月早くなるんです!」
✅ 認定日とは?
「認定日」とは、ハローワークに行って失業状態や就職活動を確認する日です。
基本的に4週間に1回、指定された日に出向き、認定を受けることで次の分が支給されます。
- 認定日は出席必須(遅刻や欠席は要相談)
- 就職活動実績が必要(通常は2回以上、就職困難者は1回でOK)
- 失業状態であることが条件
認定日に問題がなければ、おおむね1週間~10日後に振込が行われます。

「スケジュール管理がとても大事なので、カレンダーに認定日をメモしておくと安心ですよ。」
✅ 再就職が決まった場合
再就職が決まったら、速やかにハローワークへ届け出ましょう。
条件を満たせば再就職手当が支給されます。支給残日数が多いほど金額も増えるため、早期就職のメリットが大きいです。
再就職手当の詳細は再就職手当の記事で詳しく解説しています。
✅ 余談:窓口の違いとちょっとした安心
少し余談ですが、就職困難者の場合、ハローワークの手続きは障がい者窓口で行うことが多いです。
「障がい者」と聞くとマイナスなイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際にはとても配慮の行き届いた窓口です。
ハローワークは地域や時期によっては長蛇の列ができて、手続きだけで半日以上かかることも珍しくありません。混雑して職員がピリピリしていたり、待ち時間に疲れてしまう人も多いです。
でも障がい者窓口なら、混雑が少なくすぐに丁寧に手続きしてもらえることが多いんです。
体調が不安定なときには、こうした些細なことが大きな助けになります。自分を責めず、体調と相談しながら、少しずつでも前向きに行動していけるといいですね。
次章では、制度を活用するうえでよくある誤解と注意点をまとめます。
制度活用の注意点とよくある誤解
最後に、特定理由離職者・就職困難者として制度を活用する際によくある誤解と注意点をまとめます。
✅ 誤解① 認定されれば必ず給付日数が最大になる
認定を受けても、支給日数は年齢・雇用保険の加入期間・退職理由の組み合わせで決まります。
「就職困難者だから必ず360日もらえる」といった思い込みは禁物です。具体的な日数はハローワークで確認しましょう。

「年齢が若いと支給日数が短くなることもあります。自分の条件をきちんと確認しておきましょう!」
✅ 誤解② 一度認定されれば手続きは終わり
認定はスタート地点にすぎません。認定日ごとの就職活動実績の報告が必要です。
特に就職困難者の場合も、最低限の活動実績(通常1回以上)が必要です。
✅ 誤解③ 診断書を出せば必ず認定される
診断書や意見書は証拠の一部にすぎません。
「退職する原因になった事情が、退職前から存在していたこと」を示す説明や他の書類とセットで提出することが大事です。

「診断書だけではなく、退職に至る経緯を詳しく説明することが大切です。」
✅ 注意点:再就職の際の影響
特定理由離職者・就職困難者として認定を受けたことが、再就職活動で不利に扱われることは基本的にありません。
ただし、再就職先の健康状態確認の場面などで診断書や意見書の提出履歴が話題になることはあります。気になる方は事前に準備しておくと安心です。
✅ 注意点:申請しないと何も始まらない
「手続きが面倒だから後でいいや」と放置すると、申請期限が切れて一切支給を受けられなくなることもあります。
迷ったらまずハローワークに相談して、方向性だけでも確認するのがおすすめです。

「行動しないと、もらえるものももらえません…。早めの一歩が大事です!」
✅ 給付制度は「継続」が大事
給付制度は一度申請すれば終わりではなく、認定日ごとの手続きや活動報告が続く仕組みです。
制度自体もとても複雑で、用語も難しく、センシティブな内容が多いので周りに相談しにくい方も多いと思います。
体調に波があると、何度もハローワークに行ったり、士業に相談したりするのも負担が大きいですよね。
そんなときは、Finnaにご相談ください。
非対面でのご相談のみなので、無理に人に会う必要はありません。
気になることを気軽にきいてもらえたらうれしいです。
次章では、ここまでの内容を振り返りながら制度を最大限活用するためのステップをまとめます。
制度を活用して生活を守るために
ここでは、特定理由離職者・就職困難者の制度を実際に活用した架空の事例を紹介しながら、どんなふうに支援を受けられるのかイメージしてみましょう。
✅ 事例① うつ病で退職したAさん(30代・正社員)
AさんはIT企業で働いていましたが、長時間労働と人間関係のストレスで体調を崩し、心療内科でうつ病と診断されました。
「まさか自分がうつになるなんて…」。
最初は認めたくなくて、何度も仕事に戻ろうとしましたが、もう限界でした。
退職を決めたものの、離職票には「自己都合退職」と書かれており、最初は諦めかけていました。
でも調べるうちに「就職困難者として認定される制度がある」と知り、診断書と就労可能(不能)証明書、勤務記録を準備。勇気を出してハローワークに相談しました。
結果、就職困難者として認定され、240日の給付日数を確保できたことで、治療に専念しながら今後の働き方を考える余裕ができました。

「認定を受けて、少しずつ心身を回復する時間を持つことができたそうです。」
✅ 事例② 子どもの看病で退職したBさん(40代・シングルマザー)
Bさんはスーパーでパート勤務をしていましたが、小学生の子どもが入院することになり、看病のためやむを得ず退職しました。
「まさか自分も制度の対象になるなんて思っていませんでした」。
自己都合退職の扱いでしたが、相談した友人に「条件によっては認定を受けられるかもしれない」と教えてもらい、ハローワークに行く決心をしました。
医師の診断書と母子家庭を証明する書類を提出し、特定理由離職者として認定されました。
給付制限が解除され、退職直後から給付が支給されると、子どもと過ごす時間に集中でき、お金の不安から少し解放された気がしたそうです。
退院後も、気持ちに余裕を持って仕事探しを進められました。
✅ 事例③ フリーランス挑戦を決めたCさん(20代・事務職)
Cさんは以前から体調不良を抱えながら正社員として働いていましたが、症状が悪化して退職を決意しました。
「最初は、自己都合退職だし何も支援はないと思っていました」。
でもネットで情報を集めるうちに、就職困難者の制度を知り、「もしかしたら自分も該当するのかも」と思ったそうです。
離職票には自己都合と記載がありましたが、診断書や退職時の状況を詳しく説明し、就職困難者として認定。
支給日数が240日に延びたことで、収入が途切れずに生活を維持しながら、在宅ワークやフリーランスの準備を進めることができました。
「制度を知って活用できたことで、自分の体調と向き合う時間も生まれました」と話していました。

「制度を利用することは甘えではありません。生活を守る正当な権利です。」
✅ 制度の活用が「安心感」につながる
退職後は心身の不調や経済的不安で余裕を失いがちです。
でも、制度を活用できれば、「今すぐ収入が途切れるかも」という不安を和らげることができます。
実際に支給が始まると、生活の土台が安定し、心も少しずつ落ち着いていく方が多いです。
✅ フリーランス・再就職支援とも併用できる
支給期間中に職業訓練を受けたり、在宅ワークやフリーランスを準備する方も増えています。
また、早期に再就職が決まれば再就職手当を受け取ることも可能です。
「支援を受けるか、自分で働くか」の二択ではなく、組み合わせて生活を立て直す選択肢があることを知っておきましょう。
✅ 知っておきたい、給付以外の支援
特定理由離職者や就職困難者に認定されると、失業保険だけでなく国民健康保険の減免や住民税の免除など、経済的な負担を減らす支援も受けられます。
「給付が増える上に、支払いも減る」。
実際に手続きをした人の多くが、「思った以上に制度が充実していた」と感じています。
日本の社会保障は、皆さんが想像している以上に生活を守る仕組みが整っています。
でも、その多くは申請しないと何も始まらない仕組みです。

「大丈夫。一歩を踏み出す勇気さえあれば、ちゃんと助けてくれる制度がたくさんあります。何もかも一人で抱え込まなくていいんです。」
次章では、よくある疑問をQ&A形式で詳しく解説します。
Q&A よくある質問集
ここでは、特定理由離職者・就職困難者についてよくある質問をまとめました。
Q1. 自己都合退職でも認定される人は多いんですか?
はい、実際に「自己都合退職」で離職票が発行されても、事情を詳しく説明し、証拠書類を揃えた結果認定されるケースは少なくありません。
正確な統計は公表されていませんが、ハローワークでは「条件を満たせば制度上きちんと認められるもの」として運用されています。
Q2. 途中で認定が変更されることはありますか?
基本的には認定が決定したあとは変更されません。
ただし、提出書類に虚偽があったり、申告内容と事実が大きく異なると判明した場合は、認定が取り消される可能性もあります。
Q3. 申請が遅れたらどうなりますか?
失業給付は離職した翌日から1年間が支給期間の上限です。
申請が遅れると、認定を受けても支給日数が減る・一部もらえなくなる場合があるため、早めの手続きが重要です。
Q4. 給付制限が解除されたら、すぐ振り込まれますか?
自己都合退職の場合、通常は7日間の待期+1カ月の給付制限があります。
特定理由離職者・就職困難者に認定されると1カ月の給付制限がなくなり、待期期間終了後の最初の認定日分から支給されます。
振込は認定日から約1週間~10日程度が目安です。
Q5. 就職困難者と特定理由離職者を併用できますか?
制度上は就職困難者>特定理由離職者という扱いで、該当する場合は就職困難者として認定されます。
つまり両方を同時に選ぶのではなく、条件に応じてどちらか一方に分類される仕組みです。
Q6. 認定を受けたことは再就職で不利になりますか?
基本的に、認定を受けたことが履歴書に書かれるわけではありませんし、採用に直接影響することもほとんどありません。
ただし、就職先で健康状態の確認が必要になった場合などは、診断書提出の履歴が話題になることはあります。
Q7. 病気が治ってから再就職を考えたいけど大丈夫?
はい、大丈夫です。
失業給付は求職活動を継続する意思があることが条件ですが、就職困難者の場合は体調に配慮した求職計画が認められます。
まずは無理せず、健康を回復させることを優先して問題ありません。
Q8. 診断書はどのタイミングで出すべき?
診断書は求職申込や認定申立のタイミングで提出します。
早めに準備し、離職票と一緒に持参するとスムーズです。
Q9. 退職してからどれくらいまでに申請すればいい?
目安は退職後できるだけ早くです。
最長でも離職の翌日から1年以内に手続きを完了しないと、一切給付が受けられなくなるので注意してください。
Q10. 認定を受けても再就職手当はもらえますか?
はい、条件を満たせば再就職手当も受け取れます。
支給日数が増えることで、再就職手当の金額も増える場合があります。
Q11. 離職票の退職理由を訂正しても会社に知られますか?
基本的に認定は本人とハローワークのやりとりなので、会社に通知されることはありません。
ただし、ハラスメントや労災の関係で調査が必要になる場合は、会社に確認が入ることもあります。
Q12. 認定されなかった場合はどうすればいい?
不認定の場合も異議申し立てができます。
理由を確認し、追加資料や説明を添えて再審査請求を検討しましょう。

「疑問があるときは一人で抱え込まず、早めに相談してみてくださいね。」
次章では、この記事全体のまとめと今後のステップをお伝えします。
まとめと次にすべきこと
ここまで、特定理由離職者・就職困難者の制度について、条件や手続き、支給額の違い、活用方法まで詳しく解説してきました。
改めて、この記事で特に大事なポイントを振り返ってみましょう。
- 離職票が自己都合退職でも、認定を受けられる可能性がある
- 認定されると、給付制限が解除・支給日数が増える
- 再就職手当の額も増える場合がある
- 国保の減免・住民税免除など他の負担軽減もセットで活用できる
- 申請しないと一切支援は受けられない

「一つずつ確認しながら進めれば大丈夫。焦らず行動していきましょうね。」
✅ 次にすべきこと
このあとやるべきステップは、シンプルです。
- 離職票を確認し、退職理由をチェックする
- 体調や退職理由を振り返り、認定の可能性を考える
- 証拠書類(診断書・相談記録など)を準備する
- ハローワークに相談し、手続きを進める
- 不安があれば、Finnaに相談する
どのステップで立ち止まっても大丈夫。
一歩ずつ進めていきましょう。
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