働けないときの生活保障、それが傷病手当金です

「体調を崩して働けない…そんなとき、収入がゼロになるのは不安ですよね。
でも大丈夫!そんなときこそ傷病手当金の出番です!」
結論から言えば、「傷病手当金」は、働けなくなったときに給料の約3分の2を支給してくれる公的制度です。
特に休職や退職を考えている方にとっては“命綱”となる、大切なセーフティネットのひとつです。
たとえば、うつ病・がん・脳疾患・骨折などで仕事を長期間休むことになっても、
最長1年6カ月にわたり、健康保険から「お給料の代わり」がもらえる仕組みになっています。
この制度は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や組合健保など、会社員や公務員向けの医療保険(社会保険)加入者が対象です。
フリーランス・自営業・国民健康保険の方は原則対象外となりますので、注意が必要です。
申請には医師の診断書と会社の証明が必要で、「自分の判断で休んだだけ」ではもらえません。
“医師により労務不能と判断されたこと”が前提になります。
そして何より重要なのは、傷病手当金は退職後も受け取れる可能性があるという点です。
勤務中に要件を満たしていれば、退職してもそのまま療養を続けながら支給を受けられる制度となっています。

「傷病手当金は“働けない人のための生活費補償”です。有給休暇や雇用保険とは別物なので、条件さえ合えば同時に使える制度もあるんですよ」
本記事では「退職後ももらえるのか?」「失業保険との違いは?」など、多くの方が迷うポイントについて、最新の情報をもとにわかりやすく解説していきます。
次章では、実際に受け取るための条件について、どんなときに対象になるのか?を詳しく紹介していきます。
傷病手当金を受け取れる条件とは?対象者を整理します

傷病手当金は「健康保険の加入者」かつ「働けない状態」であることが大前提です!
つまり誰でももらえる制度ではないので、対象かどうかしっかりチェックしましょう!
傷病手当金は、病気やケガによって会社を休み、給料が出ない(または減額された)ときに支給される公的給付制度です。
ですが、実はすべての人が対象になるわけではありません。
受給するには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
📌【受給のための4つの条件】
- 健康保険の被保険者であること(社会保険加入)
- 業務外の病気やケガで働けない状態であること
- 連続して3日間休み、4日目以降も労務不能が続いていること
- 会社から給料が支払われていない、または減額されていること
とくに3日間の連続休業(待期期間)は重要です。
これは「有給休暇」でも構いませんが、3日間連続して働かなかった記録が必要になります。

待期期間が完成していても、4日目以降に「医師の労務不能証明」がないとNGです。
体調が悪くても、「病院に行っていない」「診断書がない」と支給されないのでご注意を!
📝【対象となる病気・ケガの例】
- うつ病・適応障害などのメンタル疾患
- がん・脳卒中・心筋梗塞などの重病
- 交通事故・転倒による骨折やけが
- 妊娠による切迫早産や入院(業務外原因)
なお、業務上のケガや病気は「労災保険」が優先され、傷病手当金の対象外になります。
また、退職後も継続して受給するためには、「在職中にすでに支給を開始していたこと」が条件です。
退職後に申請しても、受給が始まっていない場合は支給されません。
次章では、実際の申請タイミングや、いつから・どうやって手続きを進めるのかについて解説していきます。
傷病手当金はいつ申請する?タイミングと手続きの流れを解説

傷病手当金の申請は、「仕事を休み始めて4日目以降」からできます!
でも、書類の準備や申請先とのやりとりに時間がかかることもあるので、早めの準備が大事なんです!
結論から言うと、傷病手当金は「待期期間(3日間)」を経た4日目から申請できます。
ただし、申請までに必要な書類が多く、会社や医師に記入してもらう工程があるため、すぐには出せないことも。
準備に時間がかかることを前提に、できるだけ早く動きましょう。
📅【申請のタイミングと期限】
申請は1カ月単位で提出するのが原則ですが、実際の書式は1枚で最大3カ月分まで申請できる設計になっています。
ただし、初回は1カ月分だけにして様子を見るケースも多いので、状況に応じて使い分けましょう。
また、申請期限にも注意が必要です。
原則として、支給対象月の翌々月末までに提出しないと、受け取れない可能性があります。
📝【申請の流れ(初回)】
- かかりつけの医師に「労務不能」の証明を記入してもらう
- 会社に「出勤状況・給与支払い」の欄を記入してもらう
- 本人が申請用紙の自分の欄に記入
- 記入済みの書類一式を、健康保険組合や協会けんぽに提出
申請書は本人・会社・医師の3者分 このため、すべての署名がそろうまでに数日〜1週間以上かかることも珍しくありません。
📄【図解:申請の流れ】


「医師や会社への依頼が遅れると、そのぶん支給も遅れます。
受診時に“診断書を書いてもらいたい”と早めに伝えておくとスムーズですよ。」
次章では、傷病手当金がどのくらいの期間もらえるのか、そして再開できるケースなどについて詳しく解説していきます。
傷病手当金はいつまで受け取れる?支給期間と再開のルール

傷病手当金は「最長1年6カ月」受給できますが、毎日連続でもらえるわけではありません!
一時的に働ける日があったり、治療が終わった場合は一度ストップされます!
傷病手当金の支給は、1年6カ月という期間内で、条件を満たした日数だけが支給対象です。
つまり「会社を休んだ日すべてがもらえる」わけではない点に注意が必要です。
⏳【支給期間の考え方】
傷病手当金の支給期間は、初めて受給した日から1年6カ月が上限です。
ただし、実際に支給されるのは“働けなかった日”だけになります。
途中でいったん回復して仕事に復帰し、また症状がぶり返した場合などは、支給が再開されるケースもあります。
🔁【支給再開のルール】
- 同じ病気・ケガで再び働けなくなったとき
- 最初の支給から1年6カ月以内であること
- 医師の「労務不能証明」が再度必要
これを「支給再開」と呼び、支給対象日がある限りは再度もらうことができます。

支給開始から1年6カ月を過ぎると「支給日が残っていても打ち切り」になります。
途中で元気になったからといって安心せず、回復後も日数の残りに注意しましょう!
📊【図解:支給と再開のイメージ】

⚠️【傷病手当金→失業保険への切り替えに注意】
傷病手当金の支給終了後に、失業保険(基本手当)へ切り替えることも可能ですが、切り替えのタイミングを誤ると受給できるはずの手当を失ってしまうリスクもあります。
たとえば、傷病手当金を受け取っていた間に「失業保険の受給期間(1年)」が過ぎてしまうと、本来もらえたはずの失業保険が受給できないことがあります。
そのため、退職時にハローワークで「受給期間の延長申請」をしておくと安心です。

「傷病手当金が終わったら失業保険がもらえる」と思っていると、思わぬ落とし穴があるんです!
必ずハローワークに相談して、失業保険の延長手続きを忘れずに!
🔗【関連リンク】
次章では、実際にいくらもらえるのか、金額の計算方法やモデルケースを紹介していきます。
傷病手当金はいくらもらえる?計算方法とモデルケース

傷病手当金の金額は「標準報酬日額の3分の2」が目安です!
月収からおおよその支給額が分かるので、ぜひ一度計算してみましょう♪
傷病手当金の支給額は「1日あたりの標準報酬日額 × 2/3」です。
これは「病気やケガで働けなかった日数分」支給されるため、月収ベースでいくらになるかを知っておくと安心です。
📌【支給額の基本計算式】
標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 × 支給日数
※標準報酬月額は社会保険の等級に応じた金額です
🧮【モデルケースで試算】
・標準報酬月額:250,000円
・日額換算:250,000 ÷ 30 = 約8,333円
・支給額:8,333 × 2/3 × 20日 = 約111,100円
・備考:実際の支給額は健康保険組合によって多少異なる場合があります。
・標準報酬月額:400,000円
・日額換算:400,000 ÷ 30 = 約13,333円
・支給額:13,333 × 2/3 × 30日 = 約266,660円
・備考:高額報酬者でも支給上限あり(2025年時点で日額上限15,000円前後)
・標準報酬月額:180,000円
・日額換算:180,000 ÷ 30 = 約6,000円
・支給額:6,000 × 2/3 × 15日 = 約60,000円
・備考:短時間労働者でも条件を満たせば受給可能。等級に注意。
・標準報酬月額:320,000円
・日額換算:320,000 ÷ 30 = 約10,667円
・支給額:10,667 × 2/3 × 25日 = 約177,775円
・備考:待期期間(最初の3日)を有給でカバーしても支給対象になります。
📊【図解:計算フロー】


「月給=支給額」とは限りません!
社会保険上の「標準報酬月額」をもとに計算されるため、給与明細や保険証の等級を確認しましょう。
次章では、傷病手当金と「失業保険」や「就職困難者制度」との違いをわかりやすく比較していきます。
傷病手当金と失業保険、どちらを優先すべき?

「傷病手当金と失業保険って、両方もらえるんですか? どっちを選べば損しませんか?」
結論からいうと、原則として同時に両方を受け取ることはできません。ただし、条件によって順番に受け取ることが可能です。
📊【制度の比較表】
項目 | 傷病手当金 | 失業保険(就職困難者) |
---|---|---|
目的 | 療養中の生活保障 | 再就職までの生活支援 |
要件 | 健康保険加入+就労不能 | 雇用保険加入+就職困難 |
支給金額 | 標準報酬の2/3(非課税) | 賃金日額の50〜80% |
支給期間 | 最長1年6カ月 | 150日〜360日(年齢・勤続による) |
併給 | ❌できない | ❌できない |
💡 傷病手当金を優先すべきケース
- 病気やケガですぐに働けない状態が続いている
- 医師の意見書で労務不能と判断されている
- 社会保険の加入期間が継続して1年以上ある
このような場合、まず傷病手当金を受け取って治療に専念するのが最適です。
💡 失業保険を優先すべきケース
- 退職後すぐに働ける健康状態にある
- 再就職を急いでおり、給付制限がかからない条件である
- 再就職手当などの制度を視野に入れている
就職活動を積極的に行える状況であれば、失業保険(基本手当)の方が給付までのスピードが早いこともあります。

「“今は働けるのかどうか”を軸に考えると選びやすいですよ。
治療が必要なら無理せず、まずは傷病手当金を活用しましょう!」
🚨 同時受給はできないので注意!
傷病手当金と失業保険は同時に申請・受給できない制度です。労務不能とされた期間は、失業保険の「求職活動をしている状態」には該当しないため、失業保険の受給は一時停止されることになります。
ただし、傷病手当金を18カ月間満了した後に、失業保険の受給申請を行うことも可能です(※一定の猶予期間あり)。
どちらの制度を優先するかで、受け取れる金額や支援期間が大きく変わるので、選択のタイミングと制度の仕組みの理解がカギになります。
👉 詳しくは、こちらの記事も参考に:
▶ 失業保険の基本と受給条件まとめ
次章では、申請書類と記入の流れを解説します。
傷病手当金の申請書類と記入の流れ|医師・会社・本人の役割を整理

傷病手当金は1カ月ごとの申請がベターです!
医師・会社・本人の3者記入が必要なので、忘れずにチェックしてくださいね。
傷病手当金を受け取るには、健康保険組合や協会けんぽに所定の書類を提出する必要があります。
「医師の証明」や「勤務先の証明」が必要なので、余裕をもって準備を進めましょう。
📄【申請の全体フロー】

- ① 医師に「病状・就労不能期間」の証明をもらう
- ② 勤務先に「勤務状況・賃金支払状況」を記入してもらう
- ③ 本人が申請書に記入し、健康保険組合に郵送または提出
- ④ 健保側の審査後、指定口座に振込
1枚の申請書に3者分の記入欄があるため、すべてのパートがそろわないと提出できません。
特に医師の署名は通院のタイミングに左右されるため、スケジュールに余裕を持ちましょう。
📝【必要書類のチェックリスト】
- ✅ 傷病手当金支給申請書(協会けんぽ・組合健保のフォーマット)
- ✅ 医師の記入欄(初診日、診断名、労務不能期間など)
- ✅ 勤務先記入欄(出勤状況・賃金の有無・支払い実績)
- ✅ 本人記入欄(氏名、口座情報、申請期間など)
申請は原則として1カ月ごとに行うのがベターですが、申請書そのものは最大3カ月分まで1枚でまとめて提出することも可能です。
ただし、支給遅延リスクや確認作業の煩雑化を避けるため、多くのケースでは1カ月単位での提出が推奨されています。
📌【申請期限にも要注意】
傷病手当金の申請期限は、労務不能だった各日ごとに「その翌日から起算して2年」です。
たとえば、2025年4月10日が労務不能だった場合、その日の申請期限は2027年4月10日となります。
1日でも過ぎると、その分の手当がもらえなくなるため、忘れずにチェックしましょう。
🔍【注意点とスムーズに進めるコツ】
- 📌 医師には通院時に「診断書・申請書の記入をお願いしたい」と事前に伝える
- 📌 勤務先への記入依頼は月末が混雑するため、できるだけ中旬までに依頼
- 📌 本人記入は誤記に注意。銀行口座の名義や数字はくれぐれも確認
- 📌 提出後も、審査で照会がある場合は電話や郵送で対応が必要になることも

申請には病院と職場の両方の協力が必要なので、月末に近づいたら早めに依頼しましょう。
万一退職後で職場と連絡がとれない場合は、先に保険者に相談を!
次章では「支給再開」の条件や、途中で職場復帰→再び休職…といったケースについて詳しく見ていきます。
支給再開の条件とよくあるケース|途中復職・再申請もOK?

一度仕事に復帰しても、症状が悪化して再び休職した場合は、傷病手当金を再開できることがあります!
傷病手当金は「1つの傷病について、最長1年6カ月まで」支給される制度です。
一時的に職場復帰したあと、再び同じ病気で休職した場合、条件を満たせば支給の再開(再申請)ができます。
🔁【支給再開の条件】
- ✅ 同じ傷病が原因で再度働けなくなった
- ✅ 前回の支給開始日から1年6カ月以内
- ✅ 医師の証明がある(再度診断書が必要)
ただし、いったん完治したとみなされるようなケースでは、別の傷病としてカウントされ、新たな申請扱いとなる場合もあります。
🧩【よくあるケース】
ケース | 支給再開の可否 |
---|---|
復職後1週間で再び同じ病気に | ✅ 再開できる(支給残日数分) |
3カ月間の通常勤務を経て再発 | ⚠️ 要確認(「完治」と判断される可能性あり) |
別の病気で新たに休職 | ❌ 新規申請扱い(1年6カ月カウントはリセット) |

「支給再開できるかどうか」は健康保険組合の判断による部分もあります。
自己判断せず、診断書を準備したうえで事前相談をおすすめします!
次章では、実際に多いケース(うつ・適応障害)に焦点をあててをまとめます。
通院中でももらえる?うつ病など精神疾患の場合

「うつ病など精神的な不調で会社を休んでいる場合でも、傷病手当金ってもらえるんですか?」
はい、うつ病・適応障害・不安障害・パニック障害などの精神疾患も、条件を満たせば傷病手当金の対象になります。大切なのは「医師の診断により労務不能と判断されていること」です。
📌 ポイント1:労務不能の証明が必要
精神疾患の場合でも、「出勤が困難」であることを医師が明確に診断書や申請書に記載している必要があります。
単なる通院や服薬だけでは、「労務不能」と認められず、不支給になる可能性があります。
📌 ポイント2:診断書の内容と就労制限の記載
傷病手当金の申請には「支給申請書(医療機関記入欄)」の提出が必要ですが、ここで重要なのは次のような具体的記載です:
- 病名:うつ病、適応障害、不安障害など
- 症状例:不眠、意欲低下、集中力の欠如、職場への恐怖感など
- 就労困難の根拠:就労を継続することで悪化が予想される など
特に「いつから」「どの程度の支障があるか」といった明記があると、審査側も判断しやすくなります。
📌 ポイント3:主治医と密に相談する
精神疾患の場合は回復の度合いや症状の見えづらさから、医師によって判断が分かれるケースもあります。
「診断書をお願いしたいが、どう伝えればいいか分からない…」という方は、次のような伝え方が効果的です:
- 「会社を休職しており、収入がなく困っています」
- 「傷病手当金を申請するため、就労不能期間の記載が必要です」
- 「今の状態で働けない理由を、記載していただけますか」
申請のために必要な記載内容をあらかじめ共有しておくことで、医師との認識を揃えることができます。

「うつ病などは周囲にも説明しにくく、不安を抱えやすい分野です。
傷病手当金は“見えにくい傷”にも寄り添ってくれる制度。
無理せず、ひとつずつ確認していきましょうね。」
次章では、よくある質問(Q&A)をまとめます。
よくある質問(Q&A)

Q1. 傷病手当金はいくらもらえるの?
支給額は、退職前の「標準報酬日額」のおよそ2/3(約66.7%)が目安です。月給25万円なら約16万6千円、月給40万円なら約26万6千円程度。
詳しくは、第5章|計算方法とモデルケースをご覧ください。
Q2. 傷病手当金と失業保険、どちらを優先すべき?
両方は同時に受け取れません。療養優先なら傷病手当金、求職意欲があるなら失業保険が選択の目安です。
詳しくは、第6章|制度の違いとは?をご確認ください。
Q3. 傷病手当金は退職後も継続してもらえますか?
はい、条件次第で退職後も受給可能です。たとえば、在職中に支給が開始されているなどが要件となります。
第4章|支給期間と再開のルールに詳細があります。
Q4. 病気が再発した場合、再びもらえますか?
支給期間内(最長1年6カ月)で同じ傷病なら再開できます。ただし、残日数に注意が必要です。
第8章|支給再開の条件とケースで詳しく解説中です。
Q5. 申請に必要な書類は何ですか?
「傷病手当金支給申請書(医師・会社・本人の記入欄あり)」がメインです。
詳しい書き方は、第7章|申請方法と必要書類をご確認ください。
Q6. 傷病手当金はバイト・副業中でももらえますか?
原則として労務不能が条件なので、バイトや副業をしていると支給停止・不支給になる可能性があります。
ただし、医師が労務不能と認めた範囲内での活動(軽微な作業など)なら、判断が分かれることもあります。申請前に主治医・保険者に確認を。
Q7. 傷病手当金は会社に知られずに申請できますか?
退職後に申請すれば事業主記入は免除されますが、在職中は会社を通す必要があります。
Q8. 国民健康保険の保険料は免除されますか?
就職困難者制度に該当する場合、市区町村に申請して減免が可能なケースもあります。自治体に確認してください。
まとめと今後のステップ|制度を使いこなすために

傷病手当金は、退職前後の「いざというとき」の生活を支えてくれる心強い制度です!
条件を満たせば最大1年6カ月の支給も可能ですので、ぜひ活用しましょう!
📌【この記事のポイントおさらい】
- ✅ 傷病手当金は健康保険の被保険者に対する給付制度
- ✅ 就労不能が証明されると最長1年6カ月の支給が可能
- ✅ 支給額は標準報酬の2/3・非課税
- ✅ 退職後も条件を満たせば受給可能
- ✅ 失業保険とは併給できないため選択が重要
体調がすぐれないまま退職すると、今後の生活に不安を感じる方も多いと思います。
ですが、制度を正しく使えば、働けるようになるまでの生活を支えることは可能です。
また、もし「就職困難者制度」や「再就職手当」との違いで迷う場合は、それぞれの記事もあわせてご確認ください。
🔗【関連リンク】

制度の詳細や個別対応が必要な場合は、社労士や専門家への相談がおすすめです。
特に「退職前後」で迷っている方は、早めの情報収集が大切ですよ!